温泉とは地底から湧き出る天然の温水です。
ユーラシアプレートとフィリピンプレートのプレート境界、環太平洋地震帯に位置する台湾は、特殊な地殻構造になっています。そのため、台湾全島に地熱資源に恵まれ、都道府県全域で温泉が湧き出るため、温泉王国であると言っても過言ではありません。
台湾における温泉の標準定義 :(2005年7月22日発表)
- 一、当基準は温泉法 (以下略称:本法) 第三條第二項規定に基づく。
- 二、当基準に適合する温水とは、温泉の露頭または温泉湧き出し口の穴の水温が摂氏三十度以上で、泉質が下記のひとつに属するものをいう:
- (1) 溶解固体量 (TDS):五百(mg/L) 以上。
- (2) 主にマイナスイオン含む:
- 炭酸水素根離子 (HCO3-)、二百五十 (mg/L) 以上。
- 硫酸イオン (SO4=) 二百五十 (mg/L) 以上。
- 塩化物イオン(他のハロゲンイオンを含むCl-, including other halide) 二百五十 (mg/L) 以上。
- (3) 特殊成分:
- 遊離二酸化炭素 (CO2)、二百五十 (mg/L) 以上。
- 総硫化物 (Total sulfide) 一(mg/L)を超える。
- 総鉄イオン (Fe+2+Fe+3) 十(mg/L)を超え。
- はラジウム (Ra) 一億分の一 (curie/L)を超える 。
- 三、当基準に適合する冷泉とは、地下から自然に湧き上がる温泉や源泉から人工的に引いている温泉を指し、その水温は摂氏三十度より低く、またその遊離二酸化炭素が五百 (mg/L) 以上であるものをいう。
- 四、当基準の地熱 (蒸気)とは、温泉露頭または温泉湧き出し口にて測定した蒸気あるいは水あるいはその混合体を指し、第二條泉温および泉質規定に適合するものをいう。
- 五、当基準におけるの測定の注意事項は、中央管理機関公告並びに政府公報により測定方法の最低ラインの基準である。
- 六、当基準は本法施行日より施行される。